税務上の非上場株式の評価 - vol.2 -

所得税基本通達59−6をもう一度、参照します。

所得税基本通達 59−6

・・・この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」については、原則として、次によることを条件に、・・・「財産評価基本通達」・・・の178から189-7まで*1の例により算定した価額とする。 

所得税基本通達23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」は、一定の条件の下、財産評価基本通達に従って評価します。

 

長いですが、下記に引用します。

財産評価基本通達 59−6

・・・

(1) 財産評価基本通達178、188、188-6、189-2、189-3及び189-4中「取得した株式」とあるのは「譲渡又は贈与した株式」と、同通達185、189-2、189-3及び189-4中「株式の取得者」とあるのは「株式を譲渡又は贈与した個人」と、同通達188中「株式取得後」とあるのは「株式の譲渡又は贈与直前」とそれぞれ読み替えるほか、読み替えた後の同通達185ただし書、189-2、189-3又は189-4において株式を譲渡又は贈与した個人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価する会社の議決権総数の50%以下である場合に該当するかどうか及び読み替えた後の同通達188の(1)から(4)までに定める株式に該当するかどうかは、株式の譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。

(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。

(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

 

ポイントを以下にまとめます。

Point

(1)「取得した株式」→「譲渡又は贈与した株式」、「株式の取得者」→「株式を譲渡又は贈与した個人」、「株式取得後」→「株式の譲渡又は贈与直前」と読み替える。

議決権総数が50%以下かどうかは譲渡直前の議決権により判定します。

 

(2)株式を譲渡した株主が譲渡直前に発行会社の「中心的な同族株主」に該当する場合、発行会社は「小会社」として取り扱います。

 

(3)発行会社が土地又は上場株式を有する場合、これらの資産は譲渡時の価額により評価します。

 

(4)財産評価基本通達186−2に定める「法人税等に相当する金額」は控除しません。

*1:取引相場のない株式の評価