不動産の証券化 vol.3 - 証券化の仕組み -

(vol.2から続く)

 

次に不動産の流動化における2つの類型を確認します。

 

1.資産流動化型スキーム

流動化の対象となる資産を所有している者(オリジネーター)が、ヴィークルに対象資産を移して、その資産の収益を原資として資金調達を行うタイプのスキームです。こちらのタイプは資産流動化計画に基づき、資産の入れ替えができません。根拠法としては、資産の流動化に関する法律が該当します。ヴィークルとしては、特定目的会社、特定目的信託などが該当します。

 

2.資産運用型スキーム

こちらは、はじめに投資家から資金を集めた上で不動産に投資をします。投資にあたっての運用益を投資家に分配することになります。根拠法としては、投資信託及び投資法人に関する法律が該当します。ヴィークルとしては、投資法人投資信託が該当します。

 

次に、法定4ヴィークルについて説明します。

法定4ヴィークルは以下の4つの形態を指します。

1)特定目的会社

2)特定目的信託

3)投資法人

4)特定投資信託

 

上記のヴィークルは一定の要件を満たすことで、配当金を損金に算入することが認められたヴィークルです。

 

(vol.4へ続く)