不動産の証券化 vol.3 - 証券化の仕組み -
(vol.2から続く)
次に不動産の流動化における2つの類型を確認します。
1.資産流動化型スキーム
流動化の対象となる資産を所有している者(オリジネーター)が、ヴィークルに対象資産を移して、その資産の収益を原資として資金調達を行うタイプのスキームです。こちらのタイプは資産流動化計画に基づき、資産の入れ替えができません。根拠法としては、資産の流動化に関する法律が該当します。ヴィークルとしては、特定目的会社、特定目的信託などが該当します。
2.資産運用型スキーム
こちらは、はじめに投資家から資金を集めた上で不動産に投資をします。投資にあたっての運用益を投資家に分配することになります。根拠法としては、投資信託及び投資法人に関する法律が該当します。ヴィークルとしては、投資法人、投資信託が該当します。
次に、法定4ヴィークルについて説明します。
法定4ヴィークルは以下の4つの形態を指します。
1)特定目的会社
2)特定目的信託
3)投資法人
4)特定投資信託
上記のヴィークルは一定の要件を満たすことで、配当金を損金に算入することが認められたヴィークルです。
(vol.4へ続く)