農地を売却した時の税務上の取り扱い

(1)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

個人の有する土地又は土地の上に存する権利が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、長期及び短期譲渡所得の計算上、2,000万円の特別控除が適用されます。

租税特別措置法 第34条

2 前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。

・・・

七 農業経営基盤強化促進法・・・に規定する農用地で・・・農用地利用規程・・・に係る同法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、同条第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構・・・に買い取られる場合

 

(2)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、長期及び短期譲渡所得の計算上、800万円の特別控除が適用されます。

租税特別措置法 第34条の3

・・・

2 前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。

一 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(第三十四条第二項第七号又は前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)

二 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(第三十四条第二項第七号又は前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)

三 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項の規定により同条第一項に規定する実施計画において定められた同条第二項第一号に規定する産業導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第四条第二項第四号に規定する施設用地の用に供するため譲渡した場合

四 土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。

五 林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合

六 土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。