財産評価 - vol.9 -

13.無道路地

財産評価基本通達20-3 (注)

1 無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう。

無道路地の評価は、実際に利用している路線価に基づき不整形地の評価または地積規模の大きな宅地の評価により計算した価額から、その価額の40%以内の範囲で相当の金額を控除した金額により評価します。

 

では、40%以内の範囲の相当の金額とはどのような価額でしょうか?

財産評価基本通達20-3

・・・この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。

 

14.私道

私道には次の利用があります。

(1)公共の用に供する場合

(2)特定の者が利用する場合

 

(1)については、私道の価額は評価しません。

財産評価基本通達24

・・・その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。

(2)については、その宅地が私道でないものとして、路線価方式または倍率方式により評価した価額の30%相当で評価します。

財産評価基本通達24

私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。・・・