相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

相続又は遺贈により、土地や建物、株式等を取得して、その後、一定の期間内に譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得費を加算する特例が設けられています。

 

当該特例を適用するためには、いくつかの条件があります。

 

(1)相続又は遺贈により財産を取得した個人であること

(2)相続税額があること

(3)相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡すること

 

上記の条件を満たす場合、以下の算式により計算された金額を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。

 

(計算式)

取得費加算額 = 相続税額 × 譲渡資産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格*1

*1 債務控除前

 

(参考)

No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

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