相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
相続又は遺贈により、土地や建物、株式等を取得して、その後、一定の期間内に譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得費を加算する特例が設けられています。
当該特例を適用するためには、いくつかの条件があります。
(1)相続又は遺贈により財産を取得した個人であること
(2)相続税額があること
(3)相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡すること
上記の条件を満たす場合、以下の算式により計算された金額を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。
(計算式)
取得費加算額 = 相続税額 × 譲渡資産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格*1
*1 債務控除前
(参考)