組織再編税制 vol.3 - 合併 Part.3 -

税制適格要件についての続きです。

 

2.支配関係がある場合

(1)金銭その他の資産の不交付

こちらは1.(1)と同様です。

 

(2)従業者が引き続き業務に従事

法人税法 第2条 12の8 ロ

・・・

(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。

被合併法人の従業者の80%以上の者が合併法人の業務に引き続き従事することが求められます。

なお、上記の「従業者」の範囲については別途、規定されます。

法人税基本通達 1-4-4 

法第2条第12号の8ロ(1)・・・に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、・・・直前において被合併法人の合併前に行う事業、に現に従事する者をいうものとする。・・・

 

出向により受け入れている者も合併直前に事業に従事している場合、従業者に含まれます。

法人税基本通達 1-4-4 (注)

1 出向により受け入れている者等であっても、被合併法人の合併前に行う事業、分割事業、現物出資事業、完全子法人の事業、株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者であれば従業者に含まれることに留意する。

 

一方、下請先の従業員は従業者に含まれません。

法人税基本通達 1-4-4 (注)

2 下請先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても、従業者には該当しない。

 

(3)事業が継続して行われること

法人税法 第2条 12の8 ロ

・・・

(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

合併前における被合併法人の主要事業が合併後に合併法人において引き続き行われることが見込まれることが必要です。

 

(4)支配関係が継続していること

合併前後において支配関係が継続していることが求められます。