組織再編税制 vol.8 - 繰越欠損金 Part.2 -

次にみなし共同事業の要件について、各々解説します。

 

もう一度、みなし共同事業の要件を列挙します。

(1)事業の関連性があること

(2)事業の規模の割合が一定割合以下であること

(3)一定の事業規模が継続していること

(4)特定役員の引き継ぎ要件

 

上記のうち、(1)と(2)については以前に解説した共同で事業を行う場合の税制適格要件と同様です。以下では、(3)と(4)について整理します。

 

(3)一定の事業規模が継続していること

法人税法施工令 第112条 3

四 合併事業が当該適格合併に係る合併法人が被合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた時・・・から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模・・・の割合がおおむね二倍を超えないこと。

合併事業と被合併事業が支配関係発生時点から合併直前まで継続して行われていること、そして、合併事業と被合併事業の事業規模の割合が概ね2倍を超えないことが求められます。

 

(4)特定役員の引き継ぎ要件

法人税法施工令 第112条 3

五 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員・・・である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係を有することとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人・・・の特定役員となることが見込まれていること。

要約すると、支配関係が発生した時点で合併法人・被合併法人の役員等であり、合併前において特定役員である者が、合併以後も引き続き、特定役員になることが見込まれていることが必要ということです。