電子帳簿保存法のきほん

電子帳簿保存法(正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、以下、「電帳法)は帳簿書類を電子データで保存することを認める法律です。

 

電帳法に則った保存の方法としては、以下の3つがあります。

 

1.電子帳簿等保存

2.スキャナ保存

3.電子取引

 

ひとつずつ整理します。

 

1.電子帳簿等保存

電子帳簿等保存は、コンピュータを利用して作成した帳簿・書類を一定の要件のもとで、電子データとして保存することを認めるものです。

 

対象となる帳簿・書類は、例えば次のような項目が該当します。

(帳簿)

仕訳帳、総勘定元帳、売上帳、仕入帳 など

 

帳簿は『優良な電子帳簿』と『その他の電子帳簿』に分けられます。

優良な電子帳簿を備え付け・保存しておくと、過少申告加算税の軽減措置等の適用を受けることができます。

 

(書類)

決算関係書類:貸借対照表損益計算書 など

その他:見積書、領収書、請求書、納品書等の控え

 

なお、2022年1月以降は、事前に税務署長の承認を受けることなく電子帳簿等保存を開始できます。

 

(参考)

国税庁公表資料

・電子帳簿等保存

URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf

 

2.スキャナ保存

スキャナ保存は、一定の要件のもと紙で受け取った書類をスキャナで読み取った電子データの形式で保存することを認めるものです。

 

スキャナ保存の対象となる書類は次の通りです。

 

❏ 取引相手から受け取った書類
❏ 自己が作成して取引相手に交付する書類の写し
(例)契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書 など

 

なお、2022年1月以降は、事前に税務署長の承認を受けることなく任意のタイミングでスキャナ保存を開始できます。

 

(参考)

国税庁公表資料

・スキャナ保存

URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf

 

3.電子取引

電子取引は、電子メールやウェブサイト等で請求書や領収書などをやり取りした場合、やり取りした請求書や領収書などを電子データとして保存するものです。

 

2024年1月からは保存要件を満たしたデータ形式での保存が義務付けられます。

 

(参考)

国税庁公表資料

・電子取引

URL:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

 

実際に電帳法に対応する際には、国税庁に特設ページが設けられておりますので、そちらが参考となります。

(下記の参考欄にURLを記載しておきます。)

 

(参考)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 | e-Gov法令検索

電子帳簿保存法関係|国税庁