実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会 計処理及び開示に関する取扱い』 - vol.2 -

次に会計処理について整理します。

 

発行時

電子記録移転有価証券表示権利等の払込金額

→負債 or 株主資本 or 新株予約権

負債:企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」等に従う。

株主資本・新株予約権企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準」等に従う。

 

保有

(1)金融商品会計基準等上の有価証券に該当する場合

❏電子記録移転有価証券表示権利等の発生及び消滅の認識

金融商品会計基準等に従う。

ただし、売買契約について、契約を締結した時点から移転した時点までの期間が短期間である場合は、契約時点で買い手は発生の認識、売り手は消滅の認識を行う。

 

❏B/S価額・評価差額

金融商品会計基準等に従う。

 

(2)金融商品会計基準等上の有価証券に該当しない場合

金融商品実務指針及び実務対応報告第 23 号「信託の会計処理に関する実務上
の取扱い」に従う。

 

なお、開示・注記事項については、みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等に該当しない場合と同様とする。