役員・使用人に社宅を貸した場合
役員・使用人に社宅を貸している場合、ひと月あたり一定額以上の金額を使用人から受け取っていれば給与として課税されません。
一定額以上の金額とは、以下の①〜③の合計額をいいます。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
ただし、役員に貸している社宅が小規模住宅*1に該当しない場合、一定額以上の金額は次のような取り扱いとなります。
*1
引用元:国税庁HP
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
(1)社宅が自社所有の場合
A (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。
B (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
ひと月あたり一定額以上の金額 = ( A + B )× 1/12
(2)借り受けた社宅を貸している場合
C 会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額
D 上記(1)で算出した賃貸料相当額
CとDのいずれか大きい金額