インセンティブ報酬の概要 - vol.2 -

4.リストリクテッド・ストック(RS:Restricted Stock)

こちらについては下記の記事を参照してください。

取締役等の報酬等として株式を無償交付する取引の会計処理 - vol.1 - - かいけい日記

取締役等の報酬等として株式を無償交付する取引の会計処理 - vol.2 - - かいけい日記

 

ここで、譲渡制限株式について整理します。

次の2点を満たす株式が譲渡制限付株式として定義されます。

法人税法施行令 第111条の2

・・・
一 譲渡・・・についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間・・・が設けられていること。
二 法第五十四条第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由・・・が定められていること。

 

さらに、譲渡制限付株式のうち、以下の2点を満たす株式が特定譲渡制限付株式として定義されます。

法人税法 第54条

・・・

一 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

 

役務提供に係る費用の額について、特定譲渡制限付株式が交付されたときは、給与等が生じることが確定した日において損金に算入することになります。

 

(参考) 

法人税法 | e-Gov法令検索

法人税法施行令 | e-Gov法令検索