・寄附金控除 (対象範囲) 納税者が特定寄附金*1として支払った金額のうち、以下の金額 (控除額) (総所得金額等×40% or 支払った特定寄附金)のいずれか低い金額 - 2,000円 *1 以下の通り 所得税法 第78条 第2,3項 2 前項に規定する特定寄附金とは…
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