かいけいがく vol.120 - 所得税 Part.6 -

寄附金控除

(対象範囲)

納税者が特定寄附金*1として支払った金額のうち、以下の金額

 

(控除額)

(総所得金額等×40% or 支払った特定寄附金)のいずれか低い金額 - 2,000円

 

*1 以下の通り

所得税法 第78条 第2,3項

 

2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。

一 国又は地方公共団体港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)

二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの

イ 広く一般に募集されること。

ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

三 別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)

3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄附金とみなして第一項の規定を適用する。

 

障害者控除

(対象範囲)

居住者、同一生計配偶者、扶養親族が所得税法で定める障害者である場合、一定金額

 

(控除額)

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※ 同居特別障害者:居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合

 

寡婦控除

(対象範囲)

納税者本人が寡婦である場合、一定の金額

 

(控除額)

270,000円

 

ひとり親控除

(対象範囲)

納税者本人がひとり親である場合、一定の金額

 

(控除額)

350,000円

 

勤労学生控除

(対象範囲)

納税者本人が学生である場合、一定の金額

 

(控除額)

270,000円

 

配偶者控除

(対象範囲)

納税者本人が控除対象配偶者を有する場合、一定の金額

 

(控除額)

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配偶者特別控除

(対象範囲)

納税者本人と生計を一にする配偶者で配偶者控除の適用を受けられない場合、

一定の要件に該当する一定の金額

 

(控除額)

380,000円を控除限度額とする金額

(詳細は所得税法を参照)

 

扶養控除

(対象範囲)

納税者本人が控除対象扶養親族を有する場合、一定の金額

 

(控除額)

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基礎控除

(対象範囲)

すべての人

 

(控除額)

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(vol.121へ続く)