かいけいがく vol.135 - 贈与税 Part.1 -

今回からは贈与税についてです。贈与税は誰かから財産をもらった際にかかる税金です。贈与税ですが、課税の方法としては2つの方法があります。「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つです。

 

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・暦年課税

対象期間:1/1〜12/31

対象価額:贈与された財産の合計額 - 基礎控除額:110万円

 

・相続時精算課税

対象期間:1/1〜12/31

対象価額:贈与された財産の合計額 - 特別控除額:2,500万円*1

*1 前年以前に特別控除を受けた場合、その年の特別控除額は次のとおりです。

特別控除限度額 = 2,500万円 - 前年以前に適用された金額

 

申告と納税は贈与された年の翌年2月1日〜3月15日の間に行います。相続時精算課税を選択した場合で納税額がない時でも、申告は必要です。

 

なお、贈与税の対象とならない項目も明示されております。

 

相続税法 第21条の3

第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

一 法人からの贈与により取得した財産

二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

四 所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

五 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

六 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

 

その他、直系尊属からもらった一定の要件を満たす住宅取得等資金、教育資金等は贈与税の課税対象から除かれます。

 

(參考)

No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁