かいけいがく vol.122 - 相続税 Part.1 -

今回からは相続税についてみていきましょう。

 

ご家族のどなたかが逝去した場合、逝去された方を被相続人、配偶者やお子さん等を相続人と呼びます。被相続人の方が一定金額以上の財産を有していた場合、相続税を支払うことになります。

 

相続税の手続きはいくつかのステップにわかれます。

ここでは、相続税の申告にあたってどのように相続税が計算されるのかに絞って、

解説してみたいと思います。

 

なお、相続税に限らず税法は原則とされる方法とは別に例外的な取り扱いがいくつかあるのが通常です。実際の適用に際しては、専門家の方にご相談されることを強く推奨致します。

 

まずはどのように計算されるのか、ざっくりとみてみましょう。

 

(計算式)

課税価格*1 − 基礎控除*2 = 課税遺産総額

各法定相続人の取得価額 = 相続遺産総額 × 法定相続分

算出税額 = 各法定相続人の取得価額 × 税率

各法定相続人の算出税額合計 = 相続税総額

各相続人等の税額 = 相続税総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格合計

納付税額 = 各相続人等の税額 - 各種税額控除

 

*1 課税価格 = 相続財産 + みなし相続財産 + 相続時精算課税

- 非課税財産 - 債務 - 葬儀費用

 

*2 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数*3

 

*3 養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は次のとおりとする。

被相続人に実子がいる場合:1人

被相続人に実子がいない場合:2人

(ただし、養子であっても実子としてカウントされる場合があります。)

 

ポイントは、次の2点です。

 

・誰が相続人となるのか?

・財産は一体いくらあるのか?

 

財産の範囲は預金や土地建物、貴金属や書画骨董品、自動車や有価証券等、非常に多岐にわたります。家族が認識できていない財産もあったりしますので、生前にどのような財産があるのか、誰にどのように相続させるのか(遺言書の作成も含めて)について、ご家族で話し合われることが大切です。

 

(vol.123へ続く)