かいけいがく vol.123 - 相続税 Part.2 -

まずは法定相続人に関して整理しておきましょう。

 

民法 第890条

(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。・・・

 

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

(内縁関係にあるものは相続人に含まれません。)

 

民法 第887、889条

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

 

次に以下の順番で該当するものは相続人となります。

 

1.被相続人の子供

2.被相続人の両親

3.被相続人の兄弟姉妹

 

相続税の計算で利用する法定相続分も以上の分類ごとに決まってきます。

 

民法 第900条

法定相続分
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

1.の場合

配偶者:1/2、被相続人の子供:1/2

 

2.の場合

配偶者:2/3、被相続人の両親:1/3

 

3.の場合

配偶者:3/4、被相続人の兄弟姉妹:1/4

 

例)、被相続人の配偶者、子供2人の場合

法定相続分は配偶者1/2、子供はそれぞれ1/4(1/2の半分ずつ)となります。

 

(vol.124へ続く)