未公開企業のストック・オプションに関する取り扱い - 税務編 vol.2 -

(vol.1から続く)

 

それでは税制適格の要件を確認しましょう。

 

1.権利行使を付与決議から2年を経過した日から10年を経過する日までに行う。

 

2.権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないこと。

 

3.1株あたりの権利行使価額は、契約締結時の時価以上であること。

 

4.会社法第238条第2項の決議に基づいて、無償で発行されること。

 

5.新株予約権の行使に伴い取得した株式について、保管委託等がなされること。

 

6.契約締結日から権利行使日までの間に、国外転出する場合は会社に通知すること。

 

7.付与対象者:会社および子会社の取締役、執行役もしくは使用人である個人

        要件を充足する社外高度人材

(注)大口株主*1及び該当する親族等を除く

*1 大口株主:上場会社の場合 → 発行済株式総数の10分の1を超える数

        それ以外 → 発行済株式総数の3分の1を超える数

 

8.新株予約権について譲渡してはならないとされていること。

 

上記以外にも細かい規定が定められておりますし、事務的な手続きについても、

法律上は決められていますので、実際の運用にあたっては、各種専門家の方々に事前にご相談されることを推奨します。

 

※こちらに記載したことは参考情報として利用するに留めてください。

実際に自社等に適用する際には、関連する法令等を適切に参照の上、

弁護士等にご相談してください。

 

(参考条文)

租税特別措置法第29条の2

租税特別措置法施行令第19条の3

租税特別措置法施行規則第11条の3 等