かいけいがく vol.111 - 消費税 Part.2 -

次はどのような取引が消費税の課税の対象となるか整理しておきましょう。

 

消費税法

第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

 

また、資産の譲渡等は次のとおりに定義されます。

 

消費税 第2条

八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

 

つまり、次の取引が課税対象となります。

 

・国内取引

- 資産の譲渡等

- 特定仕入

・輸入取引

 

ここでポイントを解説します。

 

「国内において」行われたかどうかは、資産の譲渡及び貸付については、当該資産が所在していた場所、役務提供については役務提供が行われた場所が国内かどうかで判定することになります。

電気通信利用役務の提供である場合、提供を受ける者の住所等で判定されることになります。

 

「事業として」という文言が意味するところは次のとおりです。

消費税法基本通達5−1−1

5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。(平23課消1-35により改正)

 

(注)

1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。

2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。

 

「対価を得て」との文言は利益獲得の目的をもって行われる場合です。

ですから、無償で行われる資産の譲渡等は消費税の課税の対象外です。

例外として、個人事業者が事業資産を家事のために消費した場合、法人が役員に資産を贈与した場合は課税の対象となります。

 

(参考)

No.6117 課税の対象となる取引|国税庁

第1節 通則|国税庁

 

(vol.112へ続く)