かいけいがく vol.79 - 企業結合 Part.2 -

(vol.78から続く)

 

2.取得原価の算定

企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準

 

23.・・・取得原価は、原則として、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価で算定する。 

 

取得した企業又は事業の取得価額は支払った対価の時価により算定します。

なお、対価が現金以外の場合、支払った対価と取得した企業又は事業の時価のうち、

より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定します。

 

外部のアドバイザー等に支払った報酬等(取得関連費用)は発生した事業年度の費用として処理します。

 

3.取得原価の配分

取得原価は受け入れた資産及び負債のうち、識別可能なものの企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に企業結合日以後1年以内に配分します。

 

受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合、

識別可能なものとして取り扱います。

 

また、取得後に発生が予想される特定の事象に対応する費用又は損失であって、発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合、負債として認識します。

 

4.のれんの処理

企業又は事業の時価と支払対価との差額がある場合は、のれん又は負ののれんとして処理します。

 

・会社又は事業の時価 < 支払対価

→のれん

 

(仕訳)

会社又は事業 ×× / 支払対価 ××

のれん    ××

 

・会社又は事業の時価 > 支払対価

→負ののれん

 

(仕訳)

会社又は事業 ×× / 支払対価  ××

            負ののれん ××

 

のれんは、20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却します。

また、負ののれんはすべての識別可能資産及び負債に取得原価が適切に配分されているかを見直して、それでも発生する場合は、その事業年度の利益として処理します。

 

5.増加資本の処理

企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

 

79.企業結合の対価として、取得企業が新株を発行した場合には、払込資本(資本金又は資本剰余金)の増加として会計処理する。  

 

取得の処理(パーチェス法)の概略は以上のとおりです。

 

(vol.80へ続く)