かいけいがく vol.83 - 事業分離 Part.3 -

(vol.82から続く)

 

(ⅳ)事業分離(前)株式を保有しない → (後)関連会社

 

(個別)

移転損益は認識せず、取得した関連株式の取得価額は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定する。

 

仕訳

関連会社株式 ×× / 移転事業 ××

 

(連結)

分離先企業の持分の増加額と、分離した事業の持分の減少額との差額は、

以下の通り処理する。

 

企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準

 

① 分離先企業に対して投資したとみなされる額と、これに対応する分離先企業の事業分離直前の資本(関連会社に係る分離元企業の持分の増加額)との間に生じる差額については、のれん(又は負ののれん)として処理する。

② 分離元企業の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業の持分の減少額との間に生じる差額については、持分変動差額として取り扱う。  

 

(ⅴ)事業分離(前)株式を保有しない → (後)関連会社

 

(個別)

移転損益は認識せず、取得した関連株式の取得価額は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定する。

 

仕訳

関連会社株式 ×× / 移転事業 ××

 

(連結)

持分法上、のれんと持分変動差額は以下の通りに処理する。

 

企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準

 

① 分離先企業の株式を受け取った取引ごとに分離先企業に対して投資したとみなされる額の合計と、その取引ごとに対応する分離先企業の資本の合計との間に生じる差額については、のれん(又は負ののれん)として処理する。

② 分離元企業の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業の持分の減少額との間に生じる差額については、持分変動差額として取り扱う。  

 

(ⅵ)事業分離(前)関連会社 → (後)関連会社

 

(個別)

移転損益は認識せず、取得した関連株式の取得価額は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定する。

 

仕訳

関連会社株式 ×× / 移転事業 ××

 

(連結)

持分法上、分離先企業の持分の増加額と移転事業の持分の減少額との差額は、

以下の通りに処理する。

 

企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準

 

① 分離先企業に対して追加投資したとみなされる額と、これに対応する分離先企業の事業分離直前の資本(追加取得持分)との間に生じる差額については、のれん(又は負ののれん)として処理する。

② 分離元企業の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業の持分の減少額との間に生じる差額については、持分変動差額として取り扱う。  

 

 

(vol.84へ続く)