かいけいがく vol.82 - 事業分離 Part.2 -

(vol.81から続く)

 

2.受取対価が分離先企業の株式のみ

 

対価が分離先企業の株式の場合も、各パターンごとに分けて説明します。

連結上の処理は事業分離の前後で、分離先企業の持分がどう変わったのか、

分離した事業の持分がどう変わったのかに着目すると、わかりやすいと思います。

 

(ⅰ)事業分離(前):株式を保有しない → (後):子会社

 

(個別)

移転損益は認識せず、取得した子会社株式の取得価額は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定する。

 

仕訳

子会社株式 ×× / 移転事業 ××

 

(連結)

事業の移転したとみなされる部分と、 移転した事業にかかる分離元企業の持分の減少額との差額は資本剰余金とする。

 

(ⅱ)事業分離(前):その他投資先又は関連会社 → (後):子会社

 

(個別)

移転損益は認識せず、取得した子会社株式の取得価額は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定する。

 

仕訳

子会社株式 ×× / 移転事業 ××

 

(連結)

事業の移転したとみなされる部分と、 移転した事業にかかる分離元企業の持分の減少額との差額は資本剰余金とする。

 

(ⅲ)事業分離(前):子会社 → (後):子会社

 

(個別)

移転損益は認識せず、取得した子会社株式の取得価額は移転した事業の株主資本相当額に基づいて算定する。

 

仕訳

子会社株式 ×× / 移転事業 ××

 

(連結)

子会社に係る持分の増加額と分離事業の持分の減少の差額を資本剰余金とする。

  

(vol.83へ続く)