資本連結 - vol.3 -
5.子会社株式の追加取得
子会社株式を追加取得した場合の処理についてです。
先にルールを確認しておきましょう。
企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」第28項
28. 子会社株式(子会社出資金を含む。以下同じ。)を追加取得した場合には、追加取得した株式(出資金を含む。以下同じ。)に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下「追加取得持分」という。)を追加投資額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、資本剰余金とする。
文章だけだとイメージが湧きづらいので、設例で確認しましょう。
例)P社はA社の株式60%をx1年4月1日に65,000で取得した。支配獲得時点のA社のB/Sは以下のとおりである。支配獲得時点における土地の評価額は6,000である。それ以外の資産については簿価と時価に差異はないものとする。また、税効果は考慮外とする。のれんの償却期間は5年とする。P社、A社ともに決算月は3月とする。x2年3月期のA社の当期純利益は5,000である。
x2年4月1日にA社株式10%を15,000で追加取得した。x2年4月1日時点のA社のB/Sは次の通りである。
(仕訳)
x1年4月1日
・A社修正仕訳
土地 1,000 / 評価差額 1,000
・連結修正仕訳
資本 100,000 / A社株式 65,000
評価差額 1,000 非支配株主持分 40,400*1
のれん 4,400
*1 (100,000+1000)× 40% = 40,400
のれん償却 880 / のれん 880*2
*2 4,400 ÷ 5 = 880
非支配株主損益 2,000 / 非支配株主持分 2,000*3
*3 5,000 × 40% = 2,000
x2年4月1日
・追加取得
非支配株主持分 10,600*4 / A社株式 15,000
資本剰余金 4,400
*4 (100,000+5,000+1,000)× 10% = 10,600
(vol.4へ続く)