かいけいがく vol.80 - 企業結合 Part.3 -
(vol.79から続く)
・共同支配企業の形成
ある企業結合を共同支配企業の形成と判定するためにはいくつか要件があります。
・共同支配投資企業となる企業が、複数の独立した企業から構成されていること
・共同支配となる契約等を締結していること
・原則として、支払対価が議決権ある株式であること
・支配関係を示す一定の事実が存在しないこと
これらの要件を満たした企業結合は共同支配企業の形成として処理します。
共同支配企業
移転する資産及び負債
→移転直前の帳簿価額で計上
共同支配投資企業
(個別)
取得原価は、移転事業の株主資本に基づいて算定します。
(連結)
共同支配企業についての投資について持分法を適用します。
・共通支配下の取引等
企業集団内における企業結合取引は共同支配下の取引等として取り扱います。
(個別)
移転する資産及び負債は移転直前の帳簿価額により計上します。
移転する資産及び負債の差額は純資産として処理します。
対価として株式を交付した場合、取得原価は移転した資産及び負債の帳簿価額に基づいて、算定することになります。
(連結)
内部取引として消去します。
非支配株主との取引
(個別)
追加取得する子会社株式は、追加取得時の時価と対価となる財の時価のうち、
より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定します。
(連結)
子会社株式の追加取得及び一部売却等の処理に準じて処理します。
(vol.81へ続く)