かいけいがく vol.84 - 事業分離 Part.4 -
(vol.83から続く)
・受取対価が現金等 & 株式の場合
(ⅰ)分離先:子会社
(個別)
・現金等の帳簿価額 > 移転事業の株主資本相当額
現金等は移転直前の帳簿価額により計上する。
移転事業の株主資本相当額を上回る場合、差額を移転損益として認識する。
(株式の取得価額はゼロとする。)
・現金等の帳簿価額 < 移転事業の株主資本相当額
現金等は移転直前の帳簿価額により計上する。
移転事業の株主資本相当額を下回る場合、差額を株式の取得価額として認識する。
(連結)
移転利益は、連結会計基準における未実現損益の消去に準じて処理する。
子会社に対する持分増加額と移転事業にかかる持分の減少額との差額は、
資本剰余金として処理する。
(ⅰ)分離先:関連会社
(個別)
・現金等の帳簿価額 > 移転事業の株主資本相当額
現金等は原則として時価により計上する。
移転事業の株主資本相当額を上回る部分は移転損益として認識する。
(株式の取得価額はゼロとする。)
・現金等の帳簿価額 < 移転事業の株主資本相当額
現金等は原則として時価により計上する。
移転事業の株主資本相当額を下回る部分は株式の取得価額として認識する。
(連結)
移転利益は、持分法上の未実現損益の消去に準じて処理する。
関連会社にかかる持分増加額と移転事業にかかる持分減少額との差額は、
原則として、のれん及び持分変動差額に区分して処理する。
(ⅲ)分離先:その他
株式のみを受取対価とする場合における分離元企業の会計処理に準じて処理する。
(vol.85へ続く)