相続税額の2割加算
相続税法には次のような規定があります。
相続税法 第18条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
被相続人(亡くなった方)と次の関係にある方以外が相続した場合、相続税額が2割加算となります。
(対象外)
・配偶者
・親
・子供
・代襲相続した孫(ただし、養子となった孫のうち実子が生きている場合は除く)
つまり、次のような方は対象となります。
(対象)
・兄弟姉妹
・甥、姪
・養子となっている孫で代襲相続人に該当しない者
上記に該当する者の相続税額は2割加算されます。
(計算式)
(参考)