LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(実務対応報告第40号)− vol.1 -

2021年12月末をもって、ロンドン銀行間取引金利LIBOR)の停止がされることに伴い、LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の会計上の取り扱いを明らかにするために、企業会計基準委員会から実務対応報告第 40 号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」が公表されております。

 

本稿では、上記の実務対応報告に基づいた会計処理について整理したいと思います。

本実務対応報告が対象とするのは、以下に該当する金融商品です。

実務対応報告第 40 号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」

・・・金利指標改革に起因して公表が停止される見通しである LIBOR を参照する金融商品について金利指標を置き換える場合に、その契約の経済効果が金利指標置換の前後で概ね同等となることを意図した金融商品の契約上のキャッシュ・フローの基礎となる金利指標を変更する契約条件の変更のみが行われる金融商品を適用範囲とする。

また、こうした契約条件の変更と同様の経済効果をもたらす契約の切替に関する金融商品も適用範囲とする。

なお、本実務対応報告公表後に、新たに LIBOR を参照する契約を締結する場合、その金融商品も適用範囲に含まれる。 

 

本実務対応報告では以下のタイミングに分けて、会計処理について述べています。

金利指標置換前

金利指標置換時

金利指標置換後

 

時系列に沿ってみていきます。

金利指標置換前

・ヘッジ対象又はヘッジ手段の契約の切替 

⇒適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計を適用する場合、ヘッジ会計の適用を継続することができる。 

 

・予定取引の判断基準

⇒適用対象の金融商品がヘッジ対象となっている予定取引が実行されるかどうかの判断において、ヘッジ対象の金利指標が、金利指標改革の影響を受けず既存の金利指標から変更されないとみなすことができる。