LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(実務対応報告第40号)- vol.2 -

(続き)

金利指標置換前

・事前テスト

⇒適用対象の金融商品をヘッジ対象またはヘッジ手段としてヘッジ会計を適用する場合、参照する金利指標は金利指標改革の影響を受けず既存の金利指標から変更されないとの仮定を置いて実施することができます(第7項)。

 

・事後テスト

⇒適用対象の金融商品をヘッジ対象またはヘッジ手段としてヘッジ会計を適用する場合、事後テストにおける有効性評価の結果、ヘッジ有効性が認められなかった場合であってもヘッジ会計の適用を継続することができます(第8項)。

 

 

・包括ヘッジ

⇒適用対象の金融商品を含むグループをヘッジ対象として包括ヘッジを適用する場合、個々の資産又は負債のリスクに対する反応とグループ全体のリスクに対する反応が、ほぼ一様であると認められなかった場合であっても、包括ヘッジを適用できます(第9項)。

 

金利スワップの特例処理

⇒適用対象の金融商品をヘッジ対象またはヘッジ手段として金利スワップの特例処理を適用する場合、一定の金利スワップの要件を充足しているかどうかの判定に当たっては、参照する金利指標は金利指標改革の影響を受けず既存の金利指標から変更されないとみなすことができます(第11項)。

 

・外貨建会計処理基準等における振当処理

⇒適用対象となる金融商品をヘッジ対象またはヘッジ手段として振当処理を適用する場合、、円貨でのキャッシュ・フローが固定されているかどうかの判断にあたって参照する金利指標は金利指標改革の影響を受けず既存の金利指標から変更されないとみなすことができます(第12項)。

 

金利指標置換時

金融商品会計基準等に基づき、当初のヘッジ会計開始時にヘッジ文書で記載したヘッジ取引日(開始日)、識別したヘッジ対象、選択したヘッジ手段等を変更したとしても、ヘッジ会計の適用を継続することができます(第13項)。