財産評価 - vol.5 -

7.私道

私道の評価については、財産評価基本通達に次のように記載があります。

財産評価基本通達 24

24 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。

 

なお、私道の評価額の算定については正面路線価の他、特定路線価を利用して算定することも可能です。

 

8.建築中の家屋

家屋の評価額は固定資産税評価額に1.0を乗じた金額となります。しかし、建築中の家屋については当該方法で評価ができません。

財産評価基本通達には建築中の家屋についての記載があります。

財産評価基本通達 91

91 課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。

 

国税庁HP

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4629.htm

この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。