離婚した際の財産分与の税務上の取り扱い

離婚した場合、財産分与というものがあります。相手の請求に基づいて、もう一方の方に財産を渡すことをいいます。この時、財産分与が不動産(土地や建物)で行われる場合、分与をした方に譲渡所得が課せられます。

 

所得税基本通達 33-1の4

民法第768条《財産分与》・・・の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。

 

上記のルールの通り、その時の時価により譲渡したとして課税されます。

 

一方、分与を受けた方はその時の時価で取得したものとされます。

 

所得税基本通達 38-6

民法第768条《財産分与》・・・の規定による財産の分与により取得した財産は、その取得した者がその分与を受けた時においてその時の価額により取得したこととなることに留意する。

 

分与された財産を将来、売却した場合、分与を受けた日から起算して長期か短期の判定をすることになります。

 

(参考)

通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁