確定申告 - 純損失の繰り戻し還付 -

所得税の確定申告をする際、当期に赤字となった時には、前年分の黒字分から差し引いて差額分の金額を還付請求することが出来る制度(純損失の繰り戻し還付)があります。

 

例えば、前年は+200の黒字、当期は△100の赤字であった場合、一定の要件を満たせば差額分(200-100=100)に対応する税額を還付することができます。

 

なお、事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合、その事実が生じた日の属する年の前年に純損失となっている時には、その前年分または前々年分の所得から差し引いた金額に対応する税額を還付することができます。

 

その場合、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告の期限内に、税務署に確定申告書と一緒に提出する必要があります。

 

(参考)

所得税法 | e-Gov法令検索

[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続|国税庁