所得税 - 源泉徴収 vol.1 -

個人の方*1や会社が従業員に給与を支払ったり、弁護士等の専門家に報酬を支払う場合、支払毎に所得税と復興特別所得税(以下、所得税等)を差し引きます。これを源泉徴収といいます。源泉徴収された所得税等は原則として、翌月10日までに納付する必要があります*2。

*1 源泉徴収義務のない個人が支払う税理士報酬等については源泉徴収の義務は生じません。

*2 給与の支給する人員が常時10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に提出することで、源泉徴収した所得税等を半年に1度、まとめて納付することが出来ます。

 

新たに給与の支払を始めた場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署長に給与支払事務所等の開設から1ヶ月以内に提出する必要があります。*3

*3 個人事業者となろうとする者が新たに「個人事業の開業等届出書」を提出する場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は要しません。

 

源泉徴収義務者が源泉徴収を行う際には、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)」又は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(以下、税額表)を利用します。この際には次の点に留意が必要です。

 

・給与/賞与

・「給与所得者の扶養控除等申告書」*4の有無

・支給方法

 

*4 給与所得者が扶養控除等を受ける際に提出するものです。こちらを提出している者については「給与所得者の扶養控除等申告書」の甲欄、そうでない者は乙欄を使用します。

 

パートやアルバイトの方の源泉徴収も税額表を利用して行います。但し、一定の要件に該当する場合、「日額表」の丙欄を使用します。