マイホームを売却したときの特例

一定の要件を満たしたマイホーム(居住用住宅)を売却した場合、所有期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。

 

ただし、次の要件に該当する場合は特例の適用外となります。

国税庁HP

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋

 

この特例の適用に当たっては、確定申告に当たって一定の書類の添付が求められます。

 

また、マイホームを譲渡した場合で一定の要件に該当する場合、長期譲渡所得について軽減税率を適用することが出来ます。

(軽減税率)

6,000万円以下:10%

6,000万円を超える部分:15%

 

こちらについても確定申告に当たって一定の書類の添付が必要です。

 

(参考)

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁