エンジェル税制 - vol.1 -

エンジェル税制はベンチャー企業への投資促進の観点から所得税法上、個人投資家が受けられる税制上の優遇措置を指します。

 

投資対象となる会社は特定中小会社と特定新規中小会社(以下、特定中小会社等)に該当する会社です。

 

税制上の優遇措置としては、次のようなものがあります。

(1)特定中小会社への投資

特定中小会社が発行する株式に投資した場合、取得に要した価額を一般株式等または上場株式等にかかる譲渡所得の金額の計算上、控除することが出来ます。

 

(計算式)

控除ができる金額 = A ÷ B × (C - D)

A:特定株式の取得に要した金額の合計額

B:取得した特定株式の数

C:取得した年中に払込みにより取得をした特定株式の数

D:取得した年中に譲渡または贈与したその特定株式と同一銘柄株式の数

 

この適用を受けた年以降の特定株式の取得価額は次のとおりです。

(計算式)

適用年以後の1株あたり取得価額

= A - (B × C)

A:適用年の12月31日時点の1株あたり取得価額

B:控除対象額

C:適用年の12月31日時点の株式数

 

(2)特定新規中小会社への投資

特定新規中小会社が発行した株式に投資した金額のうち、800万円(令和2年分以前は1,000万円)を限度として、寄附金控除の適用を受けることが出来ます。

 

(参考)

No.1544 エンジェル税制の概要等|国税庁

No.1530 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(エンジェル税制)|国税庁

中小企業庁:エンジェル税制の仕組み(令和2年4月1日以降の出資について)