財産評価 - vol.6 -

9.上場株式

上場株式については、原則として対象となる株式が上場している金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格で評価します。

 

ただし、次のいずれか最も低い価額を上回る場合、そちらの価額で評価します。

・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

 

財産評価基本通達 169

(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

 

上場株式の評価に当たっては、『上場株式の評価明細書』を用いて評価します。

[手続名]上場株式の評価明細書|国税庁