固定資産の交換についての特例

所得税法上、同じ種類の固定資産を交換した場合、一定の要件を満たす交換に該当すると、譲渡がなかったものとみなす特例があります。

所得税法 第58条

居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産・・・をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産・・・の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。

 

(要件)

・交換する資産と取得する資産が同一種類であること

・交換する資産を1年以上、所有していること

・取得する資産は他の者によって1年以上、所有しており、当該資産は交換のために取得されたものではないこと

・対象となるのは固定資産に限られる

・交換により取得した資産は譲渡直前の用途と同一であること

・譲渡資産の時価と取得資産の時価の差額がいずれか大きい金額の20%を超えないこと

 

2つ以上の資産を交換する場合、例えば土地+建物同士を交換したときは土地同士、建物同士を交換したものとします。