外形標準課税 vol.2
付加価値割についてみたところで、次は資本割です。
資本割の計算自体は難しくありません。
資本割 = 資本金等の額 (又は連結個別資本金等の額) ×税率
ここでいう資本金等は法人税法に規定されています。
法人税法 第2条
十六 資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
無償増資を行った場合、資本金等にその増資額を加算、無償減資等による欠損塡補を行った場合、当該金額を控除します。
この時、課税標準は次のとおりです。
資本金等 > 資本金 + 資本準備金 → 課税標準:資本金等
資本金等 < 資本金 + 資本準備金 → 課税標準:資本金 + 資本準備金
上記で求めた金額をベースに税率を乗じて税額を計算することになります。
(参考)
概要 | 法人事業税に係る外形標準課税 | 法人事業税・法人都民税 | 東京都主税局
※ 上記で述べていることは外形標準課税の基本です。外形標準課税に関しては、他の税目と同様に様々な特例措置等が存在しますので、実際の適用に際しては専門家にご相談されることを強く推奨致します。