2022-02-11から1日間の記事一覧
同族会社とは、株主等の3人以下、並びにこれらの者と特殊な関係にある個人と法人が会社の出資総数又は総額の50%を超える場合の会社をいいます。 法人税法 第2条第10号 同族会社 会社・・・の株主等・・・の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係…
同族会社とは、株主等の3人以下、並びにこれらの者と特殊な関係にある個人と法人が会社の出資総数又は総額の50%を超える場合の会社をいいます。 法人税法 第2条第10号 同族会社 会社・・・の株主等・・・の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係…