同族会社の取り扱い - vol.1 -
同族会社とは、株主等の3人以下、並びにこれらの者と特殊な関係にある個人と法人が会社の出資総数又は総額の50%を超える場合の会社をいいます。
法人税法 第2条第10号
同族会社 会社・・・の株主等・・・の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
ここでいう「特殊の関係にある個人及び法人」は次のとおりです。
法人税法施行令 第4条第1号
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
法人税法施行令 第4条第2号
一 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社・・・の株主等・・・の一人・・・が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
法人税法施行令第4条第1号が特殊な関係にある個人、法人税法施行令第4条第2号が特殊な関係にある法人です。
同族会社については、次のような取り扱いがされることになります。
1.行為又は計算の否認
2.みなし役員の給与・賞与
3.留保金課税
次からは一つずつ、取り扱いをみていきましょう。
(参考)