特殊関係使用人に対する給与の取り扱い

法人税法上、使用人に対する給与については基本的に損金に算入することになります。ですが、役員の親族等に不相当に高い金額については、損金不算入となります。

 

法人税法 第36条

内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 

法人税法施行令 第72条

法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一 役員の親族
二 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 

法人税法施行第72条に定める項目の内、第3号に定める「役員から生計の支援を受けているもの」とはどういった場合を指すのでしょうか。法人税基本通達を参照してみます。

 

法人税基本通達 9−2−40

令第72条第3号《特殊関係使用人の範囲》に規定する「役員から生計の支援を受けているもの」とは、当該役員から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を生活費に充てている者をいう。

 

つまり役員からの収入を生活費に充てている場合ですね。