法人税法 - 債務確定主義 -
法人税法では、所得の金額を以下のように計算します。
(計算式)
所得 = 益金 − 損金
法人税法 第22条第1項
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
このうち、損金に計上される販売費等については、債務確定主義と呼ばれる考え方に基づいて損金計上することになります。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
債務確定主義については、債務の確定に関する3つの条件があります。
法人税基本通達 2−2−12
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
上記の条件に照らし合わせると、見積もりの要素を含む賞与引当金などは債務が確定しているとは言えないので、税務上は調整されることになります。
(参考)