中小企業の会計に関する指針等

株式会社および持分会社の会計については、会社法に次のような条文があります。

 

会社法

第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

 

中小企業の会計については、次の指針等が公表されています。

 

中小企業の会計に関する指針

中小企業の会計に関する基本要領

 

中小企業の会計に関する指針の適用対象となる会社は次のとおりです。

 URL:https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/sme_support/guide/

 

・以下に該当する以外の株式会社

-  金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
-  会計監査人を設置する会社及びその子会社

特例有限会社持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)も本指針によることが推奨されます。

 

また、次のような要件に該当する中小企業向けに中小企業の会計に関する基本要領があります。

 

中小企業庁HP

URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/about/index.htm

経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない

・会計情報の開示を求められる範囲が、取引先、金融機関、同族株主、税務当局等に限定されている

・主に法人税法で定める処理を意識した会計処理が行われている場合が多い

 

 実際の適用にあたっては、会社の実態に即した運用が望まれます。