地方税 - 事業所税 -
地方税法 第701条の30
指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
ここでは東京都を例に取ります。
事業所税には資産割と従業者割の2つがあります。
地方税法 第701条の31
事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
・・・
二 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
三 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。・・・
納付すべき税額は次の通りに求めます。
・資産割:事業所床面積(平方メートル)×税率600円
・従業者割:従業者給与総額×税率0.25%
納付時期については次の通りです。
・個人:翌年3/15まで
・法人:事業年度終了の日から2ヶ月以内
納付は主たる事務所を所管する都税事務所にて申告・納付します。
(参考)