不動産取得税 - 新築住宅取得時の特例 -
以前に不動産取得税の概要について投稿しました。
新築住宅を取得した際には、一定の要件に該当する場合、課税標準額から一定の金額を控除することが出来る特例があります。
地方税法 第73条の14 第1項
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸・・・について千二百万円を価格から控除するものとする。
(要件)
・床面積:50㎡以上(一戸建て以外の貸家40㎡以上)、240㎡以下
・築年数:新築
上記要件に該当する場合、不動産取得税の計算は次のとおりです。
(計算式)
不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) × 税率
(参考)