LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(実務対応報告第40号)− vol.1 -
2021年12月末をもって、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の停止がされることに伴い、LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の会計上の取り扱いを明らかにするために、企業会計基準委員会から実務対応報告第 40 号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」が公表されております。
本稿では、上記の実務対応報告に基づいた会計処理について整理したいと思います。
本実務対応報告が対象とするのは、以下に該当する金融商品です。
実務対応報告第 40 号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」
・・・金利指標改革に起因して公表が停止される見通しである LIBOR を参照する金融商品について金利指標を置き換える場合に、その契約の経済効果が金利指標置換の前後で概ね同等となることを意図した金融商品の契約上のキャッシュ・フローの基礎となる金利指標を変更する契約条件の変更のみが行われる金融商品を適用範囲とする。
また、こうした契約条件の変更と同様の経済効果をもたらす契約の切替に関する金融商品も適用範囲とする。
本実務対応報告では以下のタイミングに分けて、会計処理について述べています。
①金利指標置換前
②金利指標置換時
③金利指標置換後
時系列に沿ってみていきます。
①金利指標置換前
・ヘッジ対象又はヘッジ手段の契約の切替
⇒適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象又はヘッジ手段としてヘッジ会計を適用する場合、ヘッジ会計の適用を継続することができる。
・予定取引の判断基準
⇒適用対象の金融商品がヘッジ対象となっている予定取引が実行されるかどうかの判断において、ヘッジ対象の金利指標が、金利指標改革の影響を受けず既存の金利指標から変更されないとみなすことができる。
相続税額の2割加算
相続税法には次のような規定があります。
相続税法 第18条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
被相続人(亡くなった方)と次の関係にある方以外が相続した場合、相続税額が2割加算となります。
(対象外)
・配偶者
・親
・子供
・代襲相続した孫(ただし、養子となった孫のうち実子が生きている場合は除く)
つまり、次のような方は対象となります。
(対象)
・兄弟姉妹
・甥、姪
・養子となっている孫で代襲相続人に該当しない者
上記に該当する者の相続税額は2割加算されます。
(計算式)
(参考)
法定調書の概要
法定調書は所得税法等により税務署に提出する義務がある資料を指します。
例えば、給与を支払う者は「給与所得の源泉徴収票」、弁護士等の専門家に報酬を支払う者は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。
法定調書には支払者及び報酬等を受け取る者のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。
※給与の支払いを受ける者はマイナンバーの記載は不要です。
法定調書の提出期限は翌年1月末までとなっています。
その際、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成及び添付が必要です。
また、給与の支払者は、翌年1月末までに「給与支払報告書」を所定の市区町村に提出する必要があります。
(参考)
信託に関する税務 - vol.10 -
5.特定公益信託等
こちらもまずは、定義について確認しましょう。
法人税法 第12条 第4項
・・・
二 特定公益信託等 第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
上記の通り、特定公益信託等に該当するものは次のとおりです。
・加入者保護信託(株式等の振替に関する法律第2条第11項)
特定公益信託等に該当する場合、受益者等課税信託の取り扱いとはなりません。
法人税法 第12条 第1項
ただし、・・・特定公益信託等・・・信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
信託に関する税務 - vol.9 -
3.集団投資信託
まずは、集団投資信託の定義について確認しましょう。
法人税法上、次のように定義されています。
法人税法 第2条29
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託・・・
ハ 特定受益証券発行信託
・・・
合同運用信託、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託のうち一定の要件に該当するもの、特定受益証券発行信託が集団投資信託に該当します。
集団投資信託に該当する場合、受益者等課税信託の取り扱いはされません。
法人税法 第12条 第1項
・・・ただし、集団投資信託、・・・の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
受益者が個人の場合、集団投資信託からの収益分配については、利子所得又は配当所得の取り扱いになります。(所得税法第23条第1項、第24条第1項)
受益者が法人の場合、内国法人又は外国法人の課税標準として扱います。(所得税法第174条、178条)
4.退職年金等信託
退職年金等信託に該当するものは以下に該当する場合です。
・確定給付年金資産管理運用契約
・確定拠出年金資産管理契約
・勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約
・国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法に規定する契約
・これらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託
(法人税法第12条第4項1)
上記に該当する退職年金等信託は受益者等課税信託として扱いません。
法人税法 第12条 第1項
ただし、・・・退職年金等信託、・・・に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
受益者に支払われる年金等については、退職所得又は雑所得として扱います。
信託に関する税務 - vol.8 -
ニ.投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資信託については、法人課税信託として課税されます。
投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第3項
ホ.特定目的信託
資産の流動化に関する法律に規定される特定目的信託も法人課税信託として扱います。
法人税法 第2条29の2
ホ 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
資産の流動化に関する法律 第2条13
この法律において「特定目的信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
黙して語らず&和を以て貴しとなす&以心伝心 etc.・・・
日本社会では多くを語らず、場の空気を察することが尊ばれます。それは日本の美徳とされ、あまり場の空気を乱すことは推奨されません。「何となくの合意」が大切にされる。意思決定も明確な意思決定者がいるわけでなく、その場の雰囲気で物事が進められる。皆さんの日常でもありふれた風景ではないでしょうか?
人情の機微、そのような情緒的な要素を大切にすることも理解できますし、私も何でもかんでも言葉にして、事を荒立てることは不快に感じます。
その一方で、現実に起こっている問題に対して正対せずに、無視することは避けたい態度であるとも認識しています。事態の悪化を避けるために、今、対処しなければいけないような事も先送りにされてしまう。集団的な意思決定が難しいことを反映しているとも取れますが、それが個人単位でも起こっているように観察しています。
「人間は見たい現実だけを見る」、そんな事を言ったのはユリウス・カエサルだったそうですが、的を得ています。現実に起こっていることをどのように解釈するのかは各々に任されています。状況に応じて、それぞれがどのように振る舞うのかはわかりません。想像はできるかもしれませんが。
ある事象を認識して、その後のことまで想像できる力が必要なのでしょうが、大抵は事象を無視、言葉を濁して先送りといったことがほとんどのようです。日常の暮らし、突発的な出来事、どちらも同じようです。
でも、それで充分に社会が機能しているということは、それが大した問題にはなっていないということでしょうか?
(ある程度のエラーを許容しうるほどに社会が成熟していることは、その社会に生きる人々にとって幸せなのかどうかわかりませんが)
話は逸れましたが、難しい、苦しい事にも向き合う気持ちを少しばかりでも持ち合わせていると、事は簡単になるかもしれないと思っているのですが、如何でしょうか?