信託に関する税務 - vol.8 -
ニ.投資信託
投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資信託については、法人課税信託として課税されます。
投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第3項
ホ.特定目的信託
資産の流動化に関する法律に規定される特定目的信託も法人課税信託として扱います。
法人税法 第2条29の2
ホ 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託
資産の流動化に関する法律 第2条13
この法律において「特定目的信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。