信託に関する税務 - vol.1 -
信託についての税務上の取り扱いとしては、次の区分に分けられます。
1.受益者等課税信託
2.法人課税信託
3.集団投資信託
4.退職年金等信託
5.特定公益信託等
順番にみていきます。
1.受益者等課税信託
受益者等課税信託に関しては、受益者が信託財産に属する資産・負債を有するとみなし、信託財産に帰せられる収益・費用は受益者の収益・費用とみなして、各税法を適用します。
法人税法 第12条第1項
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。・・・
所得税法 第13条第1項
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。・・・
消費税法 第14条第1項
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。・・・
なお、上記の受益者は、受益者としての権利を現に保有するものだけでなく、みなし受益者も含まれます。
法人税法 第12条第2項
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
所得税法 第13条第2項
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
消費税法 第14条第2項
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
(vol.2へ続く)