信託に関する税務 - vol.2 -

みなし受益者の要件については次の通り、規定されています。

法人税法施行令 第15条第1〜3項

法第十二条第二項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第十二条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十二条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

 

所得税法施行令 第52条第1〜3項

法第十三条第二項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第十三条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十三条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

 

上記をまとめると次の通りです。

①.「軽微な変更をする権限」として信託の変更をする権限から除くのは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

②.信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含む。

③.停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者はみなし受益者に該当する。

 

(vol.3へ続く)