確定申告 - 医療費控除 vol.2 -

所得税法上、非課税となる項目の内、次の項目があります。

 

所得税法 第9条18号

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

・・・

十八 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

 

所得税法施行令 第30条3号

法第九条第一項第十八号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

・・・

三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)

 

心身に加えられた損害について支払われた見舞金は非課税所得となります。

 

さて、ここで医療費控除の計算式をもう一度、記載します。

(計算式)

支払った医療費 - 保険金等により補填される金額 - 10万円*2

*2 総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等×5%

 

支払った医療費から保険金等により補填される金額は差し引かれることになります。保険金等により補填される金額として次の項目が挙げられています。

 

所得税基本通達 73-8

・・・

(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法・・・の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの

(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)

(3) 医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金

(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金

 

一方、次の項目は保険金等により補填される金額に該当しません。

所得税基本通達73-9

・・・

(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等

(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの

(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。)

 

(参考)

所得税法 | e-Gov法令検索

所得税法施行令 | e-Gov法令検索

通達目次 / 所得税基本通達|国税庁