信託に関する税務 - vol.9 -
3.集団投資信託
まずは、集団投資信託の定義について確認しましょう。
法人税法上、次のように定義されています。
法人税法 第2条29
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託・・・
ハ 特定受益証券発行信託
・・・
合同運用信託、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託のうち一定の要件に該当するもの、特定受益証券発行信託が集団投資信託に該当します。
集団投資信託に該当する場合、受益者等課税信託の取り扱いはされません。
法人税法 第12条 第1項
・・・ただし、集団投資信託、・・・の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
受益者が個人の場合、集団投資信託からの収益分配については、利子所得又は配当所得の取り扱いになります。(所得税法第23条第1項、第24条第1項)
受益者が法人の場合、内国法人又は外国法人の課税標準として扱います。(所得税法第174条、178条)
4.退職年金等信託
退職年金等信託に該当するものは以下に該当する場合です。
・確定給付年金資産管理運用契約
・確定拠出年金資産管理契約
・勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約
・国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法に規定する契約
・これらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託
(法人税法第12条第4項1)
上記に該当する退職年金等信託は受益者等課税信託として扱いません。
法人税法 第12条 第1項
ただし、・・・退職年金等信託、・・・に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
受益者に支払われる年金等については、退職所得又は雑所得として扱います。