申告納税制度における加算税の取り扱い

日本においては、給与所得者以外の事業者(個人事業者・法人)は自分で帳簿を作成して、納税額を算定し、納税する必要があります。各税目については納期限が設けられており、期限を超過して納めた場合等があった際には、ペナルティを支払うことになります。それが加算税です。

 

1.加算税

(1)過少申告加算税

1−A.課税要件

期限内申告書を提出した場合に修正申告・更生があった時

 

1−B.課税割合

10%

(但し、期限内申告額と50万円のどちらか多い金額を超えた部分は15%)

 

1−C.軽減措置

あり

 

(2)無申告加算税

2−A.課税要件

①期限後申告・決定があった場合

②期限後申告・決定の後に、修正申告・更生があった場合

 

2−B.課税割合

15%

(但し、50万円を超える部分は20%)

 

2−C.軽減措置

あり

 

(3)不納付加算税

3−A.課税要件

源泉徴収等による国税が法定期限内までに納付されず、法定期限後に納付・納税の告知がされた場合

 

3−B.課税割合

10%

 

3−C.軽減措置

あり

 

(4)重加算税

4−A.課税要件

仮想隠蔽があった場合

 

4−B.課税割合

過少申告加算税・不納付加算税に代えて、35%

無申告加算税に代えて、40%

 

4−C.軽減措置

なし

 

(参考)

国税通則法 | e-Gov法令検索