申告納税制度における加算税の取り扱い
日本においては、給与所得者以外の事業者(個人事業者・法人)は自分で帳簿を作成して、納税額を算定し、納税する必要があります。各税目については納期限が設けられており、期限を超過して納めた場合等があった際には、ペナルティを支払うことになります。それが加算税です。
1.加算税
(1)過少申告加算税
1−A.課税要件
期限内申告書を提出した場合に修正申告・更生があった時
1−B.課税割合
10%
(但し、期限内申告額と50万円のどちらか多い金額を超えた部分は15%)
1−C.軽減措置
あり
(2)無申告加算税
2−A.課税要件
①期限後申告・決定があった場合
②期限後申告・決定の後に、修正申告・更生があった場合
2−B.課税割合
15%
(但し、50万円を超える部分は20%)
2−C.軽減措置
あり
(3)不納付加算税
3−A.課税要件
源泉徴収等による国税が法定期限内までに納付されず、法定期限後に納付・納税の告知がされた場合
3−B.課税割合
10%
3−C.軽減措置
あり
(4)重加算税
4−A.課税要件
仮想隠蔽があった場合
4−B.課税割合
過少申告加算税・不納付加算税に代えて、35%
無申告加算税に代えて、40%
4−C.軽減措置
なし
(参考)